暗雲~星になる
暗雲 掃除時間、にやけて指導

2012年10月5日
[星になった少年]は数学教師Zが掃除の説明中、にやけて指導を受ける

文化祭の準備で数学教師Zの指揮により野球部員、女子テニス部員が2年生の教室あたりの掃除を担当することになっていた。
数学教師Zは、クラスごとに一列に体育座りで並ばせた後、掃除の説明を初めた。
隊列の体育座りの前後の間隔は狭く、そのことに数学教師Zは気付いていなかった。
掃除の説明中に、[星になった少年]と生徒Bが笑ったように、数学教師Zには見えた。
数学教師Z何をわらっとんや!
星になった少年笑っていません。
数学教師Zあんたら除外。
[星になった少年]と生徒Bは列からはずされた。
数学教師Z「教室の人は、人数が二人少なくなり大変だけど頑張ってね。」と皮肉ぽっく言った。
[星になった少年]と生徒Bは、教室のロッカーの所で二人がいた。
数学教師Zあんたら感じが悪いんじゃ。
生徒Bはあぁ(ため息をついた)
数学教師Zこっちがため息じゃわ。
数学教師Zなんで笑ったんじゃ。
生徒B[星になった少年]がぶつかってきたから笑った。
※([星になった少年]と[生徒B]君は隊列の前後に座っていた。
隊列の間隔が狭く、[星になった少年]が伸びをした時に、[生徒B]君の足が[星になった少年]のお尻にあたった。)
数学教師Zもう掃除に行け。([生徒B]に言った。)
数学教師Zこれはもう知らん。([星になった少年]に言った。)
数学教師Zは、[星になった少年]には聞かず無視して物あつかいにするようなことを表現で言った。
生徒Bは掃除に行った。
その後、数学教師Zはその場を離れた。
([星になった少年]は、数学教師Zの一方的な指導に納得できず、ほうきにあたってしまった。 その時、ほうきが折れた。
その後、[星になった少年]は、この事件により特別な指導を受けることになった。
後日、[星になった少年]は、ほうきを折った理由を「Z先生に、注意を受けたが僕だけ許してもらえなかったのでほうきにあたった」と答えている。)
コラム
数学教師Zの指導は、憶測を伴い一方的に行われ不適切な対応にしか見えません。
この様な指導を繰り返されると、生徒はストレスを感じ精神的な苦痛を感じてしまいます。
「公的な立場で行う教育を目的とした指導」と言えるのでしょうか?
また、隊列の体育座りの前後の間隔は狭く、それに気付かなかった数学教師Zが事実の確認をしないまま、指導を続けていることは生徒指導上の大きな問題点です。
数学教師Zは笑ったと認識しているが、[星になった少年]は、野球ノートに「にやけた」と記述しており、二人の認識に齟齬が生じたまま一方的に指導が行われ、[星になった少年]には納得できる指導とはならなかったのです。
説明中に笑われると感じ悪いのはわかりますが、[星になった少年]が「にやけた」のは悪質なものではありません。
偶発的に生徒同士の体が触れてしまったものです。
また、思春期であり「はしがころげてもおかしい。」時期です。
生徒の発達段階も考慮せず、数学教師Zが他の生徒への見せしめとも取れる、怒りをぶつけるような指導をしたために、[星になった少年]は、ほうきを壊すことになったのです。
数学教師Zの言動がきっかけとなり、[星になった少年]は問題行動を引き起こしてしまったのです。
数学教師Zの指導は高圧的なものであり、生徒がストレスを感じる指導の仕方をしています。
教師と生徒の間では、力の差がはっきりしており、[星になった少年]は、戦うこともできず、以前に受けた文房具を隠された件も重なり、ほうきにあたってしまったのではないでしょうか。
また、数学教師Zは「何をわらっとんや!あんたら除外。」と事実確認もせず、一方的に二人を排除する言動をとり、「教室の人は、人数が二人少なくなり大変だけど頑張ってね。」と他の生徒に対する見せしめとも取れる指導をここでも行っています。
「もう知らん」という言葉では、問題行動を起こした生徒に対し何がいけないのかを自覚させることはできないです。
この言葉は、児童生徒の人格を否定していると感じられます。(下記の生徒指導資料No.32(改訂版)を参照のこと)
また、手順を踏んだ適切な指導であるとは、言えないのではないでしょうか?
生徒指導資料No.32(改訂版) 広島県教委より引用
児童生徒の規範意識を醸成するための生徒指導体制の在り方について
5 問題行動を起こした児童生徒への対応について
(1)適切な初期対応について
ア 冷静に対応すること
イ 原則として,複数の教職員で対応すること
ウ 客観的な事実(何がいけないのか)をその場で自覚させること
エ 事実の認識に齟齬が生じないよう,その場で状況を確認し,明確化すること
オ 喫煙等の指導の際は,タバコ・ライター等をその場で出させ預かること
カ 初期対応した教職員は生徒指導部等に速やかに報告すること
キ 可能な限り短時間で対応するこ
イ 法令等に関する指導と規範意識の向上
ウ 懲戒処分の適切な運用
不適切な対応
推測を伴った発言や児童生徒の人格を否定する発言を行うこと
○ 体罰等の暴力的な対応を行うこと
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