星になってから 学校自己評価及び学校関係者評価
平成24年度 学校自己評価及び学校関係者評価について

星になった少年が亡くなった平成24年度の高美が丘中学校の
学校自己評価及び学校関係者評価表を紹介します。

1.改善の方向性
  • 【生徒指導について】
        生徒の自殺を受けて生徒指導全体の見直しが必要である。
  • 【情報提供】
        保護者の満足度が低下している。職員一丸となって信頼回復に努める。
  • 【学校関係者評価(外部評価)】
        空欄
2.平成25年度生徒指導規定の主な変更点
  特別な指導に関すること
項目平成24年度平成25年度
特別な指導の対象 校内及び校外の問題行動
①校則違反行為
・第Ⅰ段階10項
・第Ⅱ段階11項
・第Ⅲ段階13項
校内及び校外の重大な問題行動
①触法行為
②校則違反行為3項
段階的な指導3段階、4か月問題行動がなければ
1段階下がる
なし
部活動原則不参加なし
学校行事及び部活の大会原則不参加別途協議
期間概ね1日から5日間。
問題行動の程度や
繰り返し等により変更
本人の反省状況などを
考慮して学校長が判断
内容 ①別室による個別反省指導
②授業改善ファイルによる個別反省指導
③教育相談と反省指導を複合した指導
④保護者参観による授業参観指導
①通常の学校生活(授業等)で行う場合と
別室で行う場合等がある
再授業15分以上中断した場合
放課後に再授業
規定なし
実施について留意点7項2項
規定の周知・全校生徒集会
・入学説明会
・PTA総会
・懇談会
・ホームページ
・家庭訪問
・生徒手帳
規定なし
コラム

<学校教育法>
【44条】
小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

【43条】
小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

これらの規定は、幼稚園(第28条)、中学校(第49条)、高等学校(第62条)、中等教育学校(第70条)、特別支援学校(第82条)、専修学校(第133条)及び各種学校(第134条第2項)に、それぞれ準用する。

上記の学校教育法第42条の規定を受けて、学校教育法施行規則により以下の規則が設けられています。(平成19年10月に改正)

自己評価の実施・公表(第66条)
保護者など学校関係者による評価の実施・公表(第67条)
それらの評価結果の設置者への報告(第68条)
星になった少年が亡くなった平成24年度には、当該学校は星になった少年の自殺を受けて生徒指導全体の見直しの一つとして生徒指導規定の改訂を行いました。
これは、行き過ぎた生徒指導の原因が規定にあり、教員自身も規定に縛られ、生徒の心情や事情よりも規定ありきの指導になっていたと推察されます。
この年度の学校自己評価及び学校関係者評価表の学校関係者(外部評価)の欄に記載がなく、市教委に確認すると学校関係者評価会議は実施していないという回答であった。
このことは、学校教育法施行規則の67条に違反し、違法行為なのではないでしょうか。

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